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民法772条問題。再婚禁止期間訴訟で違憲の判決。当然ですよね。

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再婚禁止期間の問題で違憲の判決がでました。この違憲判決が出たのは、戦後で10例目になります。

今回違憲判決を勝ち取った女性は2006年に最初の結婚をして夫の暴力のため1年が立たないうちに同居した家を飛び出しました。

女性は離婚を望んでいたのですが、元夫が離婚調停の応じなかっため裁判へ。その結果2008年に離婚が成立。

その間に出会った現夫との間に子供を授かりました。しかし、再婚禁止期間が問題と成り、現夫との間の生まれた子供の出生届を出したのですが、現夫として認められない。

これが違憲として訴えを起こしたものです。

民法772条が問題をややこしくする?

  1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
  2. 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

ウィキペディアより引用

要するに民法772条で決まっていることで問題になるのは、離婚した日から300日以内に生まれた子供は前夫の子供となるということですね。そして再婚してから200日を経過して生まれた子供は今の夫の子供として認められるというものですね。

この方のケースの場合は、家を出て離婚の調停する間に2年近く経過していますし、夫の暴力で家を飛び出していますよね。

そして、今の夫との出会いもあり、結婚期間中は形だけのものというよりも、離婚したくでもできなかった期間として考えると、前夫との子どもとは考えにくいケースですよね。

このようなケースでも法律で決められていれば、新たな夫との子供であったとしても、新たな子供として認められないことになるのです。

前夫の子供でないことが明らかである場合も新たな夫の子どもとして戸籍に入ることができないのはややこしいですね。

この裁判の判決でも「100日を超える禁止期間は行き過ぎた制約で違憲」という100日という条件は残りましたが違憲という判断が出ています。

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離婚してすぐに再婚した場合、どちらの夫の子供かわからない…。こんなケースもあるので、完全に再婚禁止期間をなくすのは難しいのかもしれません。

しかし、DNAでの親子鑑定の精度も99%以上になっており、DNA鑑定結果などを踏まえてどちらの戸籍にはいるのかということを決定すれば、前夫・今夫のどちらの子供かすぐにわかるので、再婚禁止期間を設ける意味もなくなりつつあるのではないでしょうか。

「私のように法律でつらい思いをする人が今後は出ない社会にしたいと裁判をしてきた。国会には一日も早く法律を改正してほしい」

と女性も話しており、世の中の技術や流れに応じた法律の改定をすすめることで、このように苦しむ方が減るということが国民を守るためには必要ですね。

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